なぜ、同性愛カップルは「高級物件」を借りられないの?
 性的マイノリティへの理解が広がりつつある。東京都渋谷区は今年3月末、区議会本会議で、同性カップルを結婚に当たる関係として認める「パートナー証明書」を発行することを決定した。早ければ、今年10月にも証明書が発行される見通しだ。



 「パートナー証明書」を持つ同性カップルには、マンションやアパートなどの不動産賃貸契約を結ぶ時に、“夫婦”同様の扱いが求められる。東京都渋谷区では区営住宅の入居も可能になる。



 同性カップルにとって不動産賃貸契約は大きな障害だ。まだ世間に残っている偏見の目もさることながら制度上の問題もまた大きい。



 大阪市内に住む公務員のAさん(30歳・女性)は、1部上場企業勤務で3歳年下のパートナー女性との同居を思い立った。互いの生涯を共にする、男女のカップルならば「婚姻」という意味を持つ同居だ。Aさんたちカップル2人の年収を合わせると約1300万円。ふたりの年収額なら条件のいい物件も借りられる。



 Aさんカップルは、早速近くの不動産業者に足を運んだ。担当者には同性カップルであることを伝え、「カップルの年収を合算して賃貸契約審査をお願いしたい」と申し出ると、担当者は丁重に断りを入れつつも意外なことを言ってきた。

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