LGBT職員に「結婚休暇」 千葉市が導入へ 全国自治体で初
 千葉市は10日、性的少数者(LGBT)の職員が利用できる休暇制度を新たに平成29年1月1日から導入すると発表した。導入されるのは、結婚休暇に相当するパートナー休暇が6日間、短期介護休暇が1年に5日間、1つの疾病ごとに介護休暇が6カ月の期間で、全国の自治体で初の導入となる。



 対象者は性別が同一である者と、男女の婚姻関係と同じような生活関係を形成する職員で、利用のためには、任意後見契約などに関する公正証書、パートナーと同居していることを確認できる住民票の写し、結婚していないことを確認できる戸籍一部事項証明書を、所属長に提出しなければならない。



 同市によると、パートナー休暇は、同居開始日や結婚式から6カ月以内などの条件で利用でき、短期介護休暇や介護休暇はパートナーの父母、子らにも適用され、休暇などを定める規則を改正することで導入するという。



 同市は、性的少数者に対する民間の対応の変化を受けて検討を進めてきた。熊谷俊人市長は「多様性のある社会を構築していかなければならない。世の中は進むべき。認めるべき分野については、まず精査する必要があるだろう」と話した。
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